セクハラとは「セクシャルハラスメント」の略称で、性的な言動による嫌がらせのことです。
男女雇用機会均等法には、セクハラを以下の2つの行為として明記されています。
・職場で「性的な言動」をされ労働条件について不利益を被る
・職場の「性的な言動」により就業環境が害される
ここでいう職場とは、就業場所だけではありません。通常就業以外の場所であっても、労働者が業務を遂行している場所であれば「職場」と認定されます。
・取引先
・出張先
・打合せをした飲食店(接待席含む)
・顧客の自宅
・営業車の中など
セクハラの行為者は社内の人間に限りません。取引先、顧客、施設利用者など、様々な立場の人が当事者となり得ます。